ご入会に際して

本クラブの規約をお読みの上、各項目「同意します」にチェックを入れてください。
※下記の条項は本クラブの規約の要約であり全文ではありません。

〔第1条(名称)〕

本クラブはエンパワーメントフィットネスVORTEX(以下本クラブという)と称します。

 

〔第2条(所在地)〕

本クラブは松山市一番町3丁目2番地1号ANAクラウンプラザホテル松山AVA地下1階内におきます。

 

〔第3条(運営・管理)〕

本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は有限会社リフレエンタープライズ(以下会社という)が行います。

 

〔第4条(目的)〕

本クラブは会員が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」という)を利用し、心身の育成、定期的に継続することで健康維持・増進を図るとともに、品格ある社交施設としてライフスタイルの向上を目指すことを目的とします。

 

〔第5条(会員制)〕

1.本クラブは、会員制とします。

2.会員による本クラブの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。

3.会員が、本クラブを利用するときは、指紋認証もしくは会員証を提示いただきます。

 

〔第6条(入会資格)〕

1.本クラブの入会資格は、次のとおりとし、本クラブに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。

( 1 )本クラブに入会できる方は、15歳以上(高校生以上)の方とします。

( 2 )本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを会社に申告いただいた方。

( 3 )本規約に同意いただいた方。

( 4 )暴力団関係者でない方。

( 5 )過去に会社より除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、再入会資格を認めることがあります。

( 6 )会社が別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。

2.会員は、会社に対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力
(以下、「反社会的勢力等」といいます)に該当しないことを保証します。

ア.暴力団

イ.暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)

ウ.暴力団準構成員

エ.暴力団関係企業

オ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ

カ.その他前各号に準ずるもの

3.会員は、会社に対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。

4.会員は、会社に対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。

5.会員は、会社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。

ア.暴力的な要求行為

イ.法的な責任を越えた不当な要求行為

ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為

オ.その他前各号に準ずる行為

6.会社は、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、および/または、会則を含む会社と会員との間の契約一切を解除することができます。

 

〔第7条(入会手続き)〕

1.本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。

2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、会社が別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。

3.未成年の方が入会しようとするときは、会社が特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。

4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

 

〔第8条(届け出内容変更手続き)〕

1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。

2.会社より会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。

 

〔第9条(個人情報保護)〕

1.会社は、会社の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。

2.会員は、自己が会社に提供した個人情報が正確であることを保証します。会社は、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

 

〔第10条(諸費用)〕

1.会員種別毎の諸費用は、別に定めます。

2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。

3.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属する会員種別において必要となる諸費用を支払うものとします。

4.一旦納入いただいた諸費用は、法令の定めまたは会社が認める理由がある場合を除き、返還できません。

 

〔第11条(会員資格の取得)〕

第7条の入会手続きを行った後、会社が別途定める審査手続きが完了して、入会手続き時に定めた利用開始日(以下「利用開始日」といいます)が到来したときに、入会申込者は会員資格を取得したものとします。

 

〔第12条(会員資格の相続・譲渡)〕

本クラブの会員資格は、他の方に相続・譲渡できません。

 

〔第13条(その他会員以外の施設利用)〕

会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本規約を適用します。

 

〔第14条(諸規則の遵守)〕

会員は、本クラブの諸施設の利用にあたり、本規約および施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

 

〔第15条(禁止事項)〕

会員は、本クラブ内および本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。

( 1 )他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます)や施設スタッフ、本クラブ、会社を誹謗、中傷すること。SNS・ブログ等インターネットでの誹謗中傷行為含む。

( 2 )他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。

( 3 )大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。

( 4 )物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。

( 5 )本クラブの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。

( 6 )他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。

( 7 )正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。

( 8 )痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。

( 9 )刃物など危険物の館内への持ち込み。

( 10 )物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。

( 11 )高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。

( 12 )本クラブ内の秩序を乱す行為。

( 13 )その他、会社が会員としてふさわしくないと認める行為。

上記内容の行為があった場合除名させていただきます。

 

〔第16条(損害賠償責任免責)〕

1.会員が本クラブの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、会社は、会社に故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は、会社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

 

〔第17条(会員の損害賠償責任)〕

会員が本クラブの諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

 

〔第18条(紛失・破損)〕

会員は故意、過失に関わらず次の各事項のいずれかに該当した場合は実費にて賠償するものとする。

1.本クラブの施設・機器を破損したとき。

(本クラブ指導のもとの通常利用では破損の恐れはございません。)

2.更衣室・シューズボックスの鍵は当日中の返却をお願いいたします。紛失した場合、5,000円を頂戴する場合がございます。

3.レンタルウェア・シューズの返却は当日中にお願い致します。紛失・破損の場合は5,000円を頂戴する場合がございます。

 

〔第19条(会員資格喪失)〕

会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。

( 1 )第15条に定める行為を行ったとき。

( 2 )第22条に定める退会手続きが完了したとき。

( 3 )第23条により会社に除名されたとき。

( 4 )会員本人が死亡されたとき。

( 5 )第24条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合で、かつ、他の施設を利用できる会員種別等に変更する手続きを行わなかったとき。

( 6 )第29条により、悪意のあるキャンセルが続いたとき。

( 7 )破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。

( 8 )所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から2ヵ月以内に利用を開始しないとき。

 

〔第20条(会員種別変更)〕

会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。

 

〔第21条(休会)〕

会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。

 

〔第22条(退会)〕

会員は、自己都合により退会するときは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。

 

〔第23条(会員に対する除名処分)〕

次の各号に該当する場合、会社は、その会員に対して警告あるいは本クラブから除名することができます。

( 1 )第6条の入会資格を喪失したとき。

( 2 )本クラブの会則および諸規則に違反したとき。

( 3 )第25条(ただし、同条第4号を除きます)に該当したとき。

( 4 )支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。

( 5 )諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。

( 6 )法令に違反したとき。

( 7 )その他、会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

 

〔第24条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)〕

次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
あらかじめ予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。

( 1 )気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。

( 2 )施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。

( 3 )定期休業等による場合。

( 4 )その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。

 

〔第25条(利用の禁止)〕

次の各号に該当するときは、施設利用を禁止します。

( 1 )暴力団関係者であることが判明した場合。

( 2 )刺青、タトゥーがあることが判明したとき。

( 3 )一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。

( 4 )過去に会社より除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、会社が検討した結果、施設利用を認めることがあります。

( 5 )第15条各号で禁止される行為を行ったとき。

( 6 )その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

( 7 )入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、会社が特に認めた場合を除きます)

( 8 )入会申込時から一度も会社に対し本人確認情報が提示されていないとき。

 

〔第26条(利用の制限)〕

次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。

( 1 )飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

( 2 )集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。

( 3 )医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。

( 4 )妊娠されていることが判明したとき。

( 5 )その他、正常な施設利用ができないと会社が判断したとき。

 

〔第27条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)〕

1.会社は、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、会社が必要と判断したときはこれらを変更することができます。

2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、会社は、1ヶ月前までに、会員にこれを告知します。

 

〔第28条(規約の改定)〕

本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。

 

〔第29条(スタジオ予約の制限・キャンセルについて)〕

会員種別によりスタジオ予約回数が異なります。館内掲示に準ずる。キャンセルは原則前日までにご連絡願います。

 

〔第30条(準会員についての利用制限)〕

スタジオ会員・パーソナル会員は入館をレッスン時間の前後30分とする。

延長される場合は有料にてご利用いただけます。

 

〔第31条(告知方法)〕

本規約における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。

 

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